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【社会】「パワハラでうつ病」労災 松本の男性、労基署が認定

2010/01/21

 長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かった。

 労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によると、職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的で、労基署の認定は珍しいという。

 同センターによると、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたという。男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張。「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」という。

 男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職。昨年4月に労災を申請した。同労基署は「個別の事案については答えられない」と説明している。

 うつ病など心の病にかかり労災認定される人は近年増加し、厚生労働省の集計では08年度は269人。同省は昨年4月、心の病の労災認定基準を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいる。