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【暮らし】介助なし、通勤は「命がけ」 働く重度障害者の介護に“空白”

2019/10/02

 障害者が働くための通勤や職場での介護を公費で負担するべきか、否か-。7月の参院選で、常時介護が必要な重度障害者の議員が誕生し、就労中の介護費用のあり方に注目が集まっている。現制度では、就労時などの「経済活動中」は支援の対象外。通勤に介助が必要な重度の障害者が能力を発揮するために乗り越えなければいけない壁は高い。苦心する障害者たちを追った。

 頸椎(けいつい)損傷で胸から下が動かず、電動車いすの生活を送る社会福祉士の辻直哉さん(47)にとって、毎日の通勤は「命がけ」だ。

 自宅のある愛知県美浜町から名古屋市の職場まで鉄道を2回乗り継ぎ、片道約2時間。書類やパソコンが入り、ずっしりと重いかばんを脚の上に載せ、1人で向かう。

 1番の難所は、自宅から最寄りの名鉄「知多奥田駅」まで1キロほどあるたんぼ道。側溝のふた、横断歩道のわずかな段差が命取りだ。車いすの小さな車輪が挟まったり、引っ掛かったりして倒れると、1人では起き上がることができない。

 2017年の冬の夜。帰宅途中だった午後10時半ごろ、美浜町内で車いすが段差に引っ掛かり、後ろに転倒した。人通りの少ない田舎道。首に下げていたスマートフォンも弾みで飛び、手が届かない。偶然通り掛かった大学生に助けられるまで、転んだまま30分。障害で体温調節もうまくできず、「死を覚悟した」。

 雨の日の夜に雨合羽が前輪に引っ掛かり、動けなくなったことも。腕も十分に動かせないため、猛暑日でも、かばんからペットボトルを取り出せず、水分補給できない。急に尿意や便意をもよおさないよう、飲み物は極力飲まない。

 大学を卒業した直後の22歳の時、バイクの交通事故で首の骨を折り、障害者に。現在、自力での食事や排せつ、入浴などが難しく、自宅では、公費でヘルパーが派遣される「重度訪問介護(重訪)」を常時受ける。

 ただ、重訪は生活支援が対象。就労すると、通勤や職場でヘルパーの介助は受けられない。このため、辻さんの場合、帰宅する午後8時ごろから翌朝、出勤する午前7時ごろまでヘルパーが介助。だが、家の玄関を出た途端、支援は「ぶちっと切られる」。

 仕事は、社会福祉士として障害者やヘルパーの相談にのること。名古屋市の社会福祉法人「AJU自立の家」が運営するヘルパー派遣事業所で平日の午前9時から午後六時までフルタイムで働く。

 職場では事業所の主任で、「職場介助者」の山田健二さん(39)が支える。辻さんにかかってきた電話の内容をメモしたり、メールの文面を作成したりする。

 職場介助者は、障害者雇用促進法に基づき、障害者を雇用する事業所が配置し、国が人件費の一部を助成。ただ、障害者1人に配置できる介助者は1人。山田さんが休みの日やほかの業務が忙しいときは、代わりはない。辻さんの試算では、自費でヘルパーを付けると、1時間4000円。現在の収入ではとても賄えない。

 障害者となった25年前。十分な福祉制度やバリアフリーが進んでいない現実に直面し、社会福祉士を目指した。地域で生活する障害者を支援するNPO法人を運営する中、2年前に自立の家から相談員を頼まれた。「生活のために働きたいし、障害があってもやりがいのある仕事がしたい」と引き受けた。

 この四半世紀で、バリアフリーは大きく進んだ。駅にさえ着けば、エレベーターもあり、駅員たちが手慣れた動きでホームから電車の乗り口までスロープ板を設置。辻さんは混んだホームも自由に移動できる。

 だが、依然として働くハードルは高い。通勤に介助を受けられない現状では事実上、「自力通勤可能な人」しか働けないように見える。「一般の人と同じラインに立てるところまで公費で助けてもらい、『ここからは能力を発揮して、頑張って』と言ってほしい」

◆就労中は「福祉」対象外

 厚生労働省の調査では、2018年6月現在、民間企業に雇用されている障害者は約53万人で、このうち常時介護が必要な重度障害者は約13万人。雇用者数と実雇用率(2・05%)ともに過去最高となった。だが、通勤や勤務時に公費によるヘルパー利用はできないまま。制度改正を求める声は多く、自治体が独自支援に乗り出す動きも出てきている。

 重度訪問介護(重訪)は、障害者総合支援法に基づき、障害者が利用できるサービスの一つ。常時介護が必要な重度の身体、知的、精神障害者が対象で、障害者の自宅にヘルパーが訪れ、排せつや入浴、食事など長時間の訪問介護サービスを提供する。利用者の自己負担は1割で、残りは公費だ。

 通院や買い物など、外出時の移動支援も含まれているが、06年の厚労省の告示によると「通勤や営業活動などの経済活動にかかる外出」は対象外。このため、通勤や仕事にかかる経費は就労先の企業の負担もしくは、障害者の自己負担になっている。

 なぜか。厚労省障害福祉課によると、就労は「個人の経済活動」にあたり、その支援は、障害者差別解消法で求められる「合理的配慮」として職場の事業主が行うべきだと指摘。福祉として公費で行えば、事業主の支援が後退するおそれがある、と説明する。

 このため、経済活動としての障害者の就労支援は、福祉政策ではなく、障害者雇用促進法で「企業が合理的配慮をする義務がある」と規定。職場で障害者の仕事を支える「職場介助者」の配置はその一つで、国が人件費の四分の三を助成。財源は障害者の法定雇用率を満たせない企業が納める「障害者雇用納付金」をあてている。

 ただ、現実は厳しい。18年度の厚労省の障害者雇用実態調査で、身体障害者を雇う事業所の中で、配慮事項で「通勤」を挙げたのはわずか22%。また、同調査で、働く身体障害者の1カ月の平均賃金は21万5000円にとどまる。

 障害者の就労支援に詳しい埼玉県立大の朝日雅也教授(61)=障害者福祉=は「企業が障害者の通勤手段をすべて確保するのは、過重な負担になる。また、障害者が自費でヘルパーを雇うのは経済的にも厳しい」と指摘。「働いていても、生命や体力を維持するため、重訪を含めた公的支援が必要。労働をすべて自己責任で全うするという社会の価値観も変わらないと、障害者の雇用は進まない」と話す。

 障害者の就労支援に詳しい埼玉県立大の朝日雅也教授(61)=障害者福祉=は「企業が障害者の通勤手段をすべて確保するのは、過重な負担になる。また、障害者が自費でヘルパーを雇うのは経済的にも厳しい」と指摘。「働いていても、生命や体力を維持するため、重訪を含めた公的支援が必要。労働をすべて自己責任で全うするという社会の価値観も変わらないと、障害者の雇用は進まない」と話す。

 このため、障害者団体などは何度も国に制度の見直しを要請。進展はなかったが、7月の参院選で初当選した、重い障害のあるれいわ新選組の舩後靖彦、木村英子両議員が議員活動中の公費によるヘルパー派遣を要望。参院は当面、2人の登院日に1日8時間分の介助費を負担することを決めた。厚労省も制度の見直しを含めて検討している。

 障害者のニーズに応えようと、自治体独自の動きも。さいたま市は19年度から独自に、在宅勤務する重度障害者に、勤務中でもヘルパーを派遣する制度を始めた。現在、2人が利用する。また、大阪府と大阪市は8月、重度障害者が通勤・通学時や就労時に介護サービスを公費で受けられる独自の支援制度を創設する方針を明らかにした。

 愛知県の障害者団体「愛知障害フォーラム(ADF)」(名古屋市)も8月、同県に対し、国への制度改正の働きかけや県独自の支援制度の検討を要望。自らも重度障害者で、事務局長の辻直哉さん(47)は「重度障害者の議員の誕生で、問題がクローズアップされたことは大きい。議員活動にとどまらず、地域の障害者が活躍できるような制度改正につなげたい」と話す。

 (出口有紀)

路上の側溝に気を付け通勤する辻直哉さん=愛知県美浜町で
路上の側溝に気を付け通勤する辻直哉さん=愛知県美浜町で
国会に初登院し、介助者に押されながら参院本会議場に入るれいわ新選組の舩後靖彦議員(右)と木村英子議員=東京・永田町で
国会に初登院し、介助者に押されながら参院本会議場に入るれいわ新選組の舩後靖彦議員(右)と木村英子議員=東京・永田町で