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【社会】育休延長待機児童に算入 保育所入れずやむなくなら

2017/01/17

 厚生労働省は16日、希望しても認可保育所などに入れない待機児童の定義に関し、預け先が見つからずに保護者が育児休業を延長せざるを得ない場合には待機児童とする検討に入った。現状では市区町村の判断に委ねられ、多くの場合、集計から除外されている。自治体ごとのばらつきを是正するため、厚労省は昨年9月から研究者や自治体担当者による有識者検討会で議論している。3月末までに結論を出す方針だ。

 厚労省の現在の通知では、保護者が育休中は「待機児童数に含めないことができる」としている。家庭での保育が可能な状態などとして育休中の場合は集計から除外している市区町村は6割を超える。

 有識者検討会では、職場復帰の意思があるのに保育所が見つからず育休を延長する場合には、待機児童と扱うべきだとの意見が多い。

 2016年4月1日時点の待機児童数は2万3000人超で、「保護者が育休中」で除外されているのは7千人を超える。数え方の見直しで「待機児童」は一定数の増加が見込まれ、「17年度末までに待機児童を解消する」との政府目標がさらに難しくなる可能性がある。