2015/12/08
厚生労働省は7日、マタニティーハラスメント(マタハラ)の防止策の企業への義務化などを柱とした仕事と育児・介護の両立を支援する制度の改正案を労働政策審議会分科会に示し、大筋で了承された。介護休業を分割して取ることや非正規労働者の育児休業取得要件の緩和にも大きな異論はなかった。
厚労省は育児・介護休業法と男女雇用機会均等法の改正案を来年の通常国会に提出し、2017年度の実施を目指す。
現行法は妊娠や出産、育児を理由に職場で、解雇や降格、減給などの不利益な扱いをするマタハラを事業主に禁止している。しかし上司や同僚による嫌がらせは対象外で、マタハラ被害が相次ぐ要因とされる。
制度改正で厚労省は、社内に相談窓口を設けたり上司らに研修を受けさせたりするなどの防止措置を、事業主や派遣労働者を受け入れる企業にも義務付ける。
介護休業は現在、家族1人当たり93日まで認められているが、同じ病気やけがにつき1回しか取得できない。それを3回まで分割して休めるようにする。対象家族も別居の祖父母や兄弟に広げるなどして利便性を向上させる。
パートや派遣などの非正規の労働者が育児休業を取りやすくするための要件を緩和する。1年以上雇用されていれば、子どもが1歳半になるまでに契約が終わる人で、契約更新が明確にない場合を除いて取得できるとした。
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